弊社は、STO(Security Token Offering)の米国証券取引委員会(SEC)への登録&開示を支援します。監査~開示書類作成~EDGARファイリング~SECコミュニケーションまで、ワンストップのサポートが可能です。
米国SECは、仮想通貨を「有価証券の一形態」と定義し、規制していく方針であり、IPOと同様の登録&開示が要求されることとなります。
弊社の米国IPOのノウハウやビジネス・ネットワークは、そのままSTO案件にも適用できます。ルールに基づいた手続きと開示を行うことで、貴社のSTO案件の世界中へのアピールにもつながります。
ICO実務や取引所への上場についても、ビジネス・パートナーを通じてサポートできます。お気軽にお問い合わせください。
ご参考:STOの進め方
- 米国デラウェア州に持株会社立ち上げ
- 事業会社を米国持株会社の子会社化
- 発行上限決定、米国持株会社の定款変更
- 連結ベースの監査
- Form 1-AのSEC提出、レビュー
- Form 1-A完了(Effectiveness)後、トークンを売出
- 取引所へ上場